インテリア用語辞典
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割賦販売法

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割賦販売法

用 語 割賦販売法
よみがな原 語
原語名
かっぷはんばいほう

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割賦販売法とは、1960年に、割賦販売にかかわる取引を公正にし、その健全な発展を図ることで、購入者の利益を保護することを目的に制定された法律のことを言います。割賦販売法の規制対象は、「ローン提携販売」、「割賦購入斡旋」、「自社割賦販売」などがあり、販売条件の明示、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度、販売業者による契約解除の制限、販売業者による損害賠償の制限などの規制があります。
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