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| 用 語 |
居室の採光 |
よみがな原 語
原語名 |
きょしつのさいこう
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| 居室の採光とは、建築基準法によって、居室にはその床面積の1/7以上の面積の採光に有効な開口部が必要と規制されています。ただし、障子や襖(ふすま)などで仕切られた2室で、随時開放できるものは、1室とみなされます。また、天窓は実面積の3倍を有効面積として計算されます。居室の採光は、建築基準法第28条第1項、施行令第19条、第20条に規制されています。居室には、居室の採光以外に居室の換気なども規制されていて、床面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設けないといけません。 |
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