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| 用 語 |
手付金 |
よみがな原 語
原語名 |
てつけきん
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| 手付金とは、売買契約で購入者が拘束性をもつ保証金のことで、購入者から販売者へ支払われる代金のことを言います。手付金は、契約解除などがない場合、最終的には売買契約の代金の一部として充当されます。購入者の契約解除は、手付金の同額を放棄、販売者の契約解除は手付金の倍額を償還することとなります。宅地建物取引業法で、「手付金等の保全措置」を定めていて、業者が販売者の場合、一定額を超える手付金を受領する場合には、保全措置を講じなければならないことになっています。 |
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